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五十嵐大輔

今月中に確認を!医療費控除とセルフメディケーション

みなさま、こんにちは。DSKです。


早いもので12月です。


先日まで年末調整であたふたしていた方もいるかも知れませんが、年が明けたら今度は確定申告ですね。


会社員には確定申告は関係ないと思っている人もいますが、会社員でも申請できるものはあります。


その中で、多くの人が対象になりやすい医療費控除とセルフメディケーションについて解説していきます。


医療費の合計が多いなら医療費控除


皆さんも1度くらいは医療費控除という言葉を聞いたことがあるでしょう。


これは所得税軽減制度のひとつである所得控除のことです。


医療費控除は1年間(1月1日から12月31日)の医療費が規定額を超えている場合に、超過分の金額が控除対象となる制度です。


対象となる医療費は自分だけでなく、家族の分も合計できます。


医療費控除の規定額は所得が200万以上か以下かで決まります。


・「所得が200万円未満のある場合」

医療費控除額=1年間にかかった総医療費-保険金などで補填された額-所得の5%


・「所得が200万円以上のある場合」

医療費控除額=1年間にかかった総医療費-保険金などで補填された額-10万円


そのため、医療費はたくさん使ったけど、保険金もそれ以上にもらっているという場合には利用できないので注意してください。


医療費控除の対象はどんな医療?


医療費控除の対象となるかの基準は、簡単にいうと治療のための費用であるかどうかです。


病院での診療費や治療費はもちろん、薬の購入費用、リハビリ費用、入院時の食事費用、義肢や杖などの補助道具購入費用、介護施設の利用費、また通院の際に発生する交通費なども控除対象となります。


治療行為を目的とした費用が対象となっているため、怪我や病気によって対象費用にも違いがでると言えます。


そのため、治療目的ではないと判断されると控除対象外となります。


医療費控除を受けようと考えている方は、自分が支払った費用が本当に控除対象となるのか確認しておくようにしましょう。


薬をよく買う人ならセルフメディケーション


セルフメディケーション税制と聞いても、あまりピンとこない方もいると思います。


これは平成29年分の確定申告から新たに導入されたもので、年間で1万2000円以上の対象医薬品を購入した場合、1万2000円を超えた金額を所得から控除できるというものです。


高齢化が進み医療費が増え続けている日本社会。


その医療費を抑えるためには、国民一人ひとりが自身や家族の健康増進を意識することがとても重要です。


そこで、厚生労働省が医療費控除の特例措置として打ち出したのが、セルフメディケーション税制です。


セルフメディケーションは通常の医療費控除とどちらかを選択して利用できます。


控除対象の上限金額は88000円ですが、健康維持をしながら節税につながるので、国も納税者にとっても良い制度です。


デメリットとしては、自分の好みと対象の医薬品が合わない可能性があること。


また、健康増進のための制度なので、なんらかの定期検診をうけていることが条件にあります。


どちらを利用するにせよレシートは大切に


医療費控除もセルフメディケーション税制も、どちらでも良い条件の方を利用して構いません。


ただ医療費控除でよく見られるのが、この時期になってあと少しで控除になるからと一生懸命医療費を増やしている人がいます。


ですが還付される金額で考えたら、無駄に出費を増やすだけの場合も少なくありません。


その点セルフメディケーションは12000円からなので、レシートを忘れずに取っておけば案外超えていることも多くあります。


医療費控除もそうですが、基本的にレシートは残しておきましょう。


特に普段健康な方、病院に掛かったり医薬品を買っても「どうせ滅多に病気にならないし」とレシートを捨てる方が多い(特に若年層)ですが、予想外に病気になることもありますし、家族とも合算できるので最後まで残しておきましょう。


今年も残り1ヶ月、使えるものは使って今度の確定申告に臨みましょう。











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