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五十嵐大輔

保険の受取人を間違えると損をする

みなさま、こんにちは。DSKです。


お客様の保険の見直しをしていた時に、このままだとお子様の受け取る保険金は贈与になってしまいますよと説明すると「子供に保険金を残すのに税金掛かるんですか」と驚いていました。


受取人によっては本来渡したい金額が残せません。


保険内容も大切ですが、受取人なども確認をしておきましょう。


ということで、本日のテーマは【保険の受取人を間違えると損をする】です。


死亡保険金には税金が掛かる

万が一の事があった時に受け取る保険金。


医療や障害などの保険金は基本的に税金は掛からないのですが、実は死亡保険金には税金がかかります。


配偶者や子供に保険金を残そうと保険に入っている人も多いと思いますが、約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては思っていた金額が残せないこともあります。


組み合わせによる税金の種類は以下になります。


契約者・・・A 被保険者・・・A 受取人・・・B ⇒ 相続税

契約者・・・A 被保険者・・・B 受取人・・・A ⇒ 所得税

契約者・・・A 被保険者・・・B 受取人・・・C ⇒ 贈与税


例えば契約者と被保険者は自分、受取人が妻なら相続税になります。


この税金種類と受取人によっては、損になる事もあるので注意が必要です。


こんなパターンは注意

保険金の相続の際には法定相続人の人数×500万の非課税枠がありますが、これは相続したのが法定相続人に限られます。


例えば妻と子供が生きているが、孫の将来の為にと契約者と被保険者を自分、受取人を孫にした場合。


孫は法定相続人ではないため、受け取った保険金には非課税枠が適用されません。


また同じ様に配偶者と子供がいるが、受取人を親や兄弟にしていた場合なども、法定相続人ではないので非課税枠は適用されません。


他のパターンとしては契約者を自分、被保険者を配偶者、受取人を子供にした場合は相続ではなく贈与になります。


夫婦のどちらかに何かあった時、子供に世話を任せようと受取人を子供にしたのに、贈与になってしまったおかげで、相続より少ない金額になる事もあります。

(他の相続や相続税の基本控除は考慮しないものとする)


保険は貰いかたも見直しする

知人に保険の見直しを頼まれた際に、受取人を確認すると父親になっていました。


すでに知人は結婚していて子供もいますが、加入当初のままで設定を見直ししていませんでした。


奥様と子供に保険金を残したいと思っていますが、今のままではお父様が相続してから奥様への贈与になり、残せる金額が大幅に減ってしまうと説明すると驚いていました。


保険内容が良く、昔からの保険を継続することもあるでしょう。


ですが状況が変わると残したい相手や、残し方も変わると思います。


保険内容だけでなく、受取設定など貰い方も見直しをしておきましょう。












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